キャンセルについて

【1】旅行開始前

1.お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様がお申込みの営業所の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。

表)①取消料

【宿泊のみご予約になった場合】

予約を取り消された場合は、クーポン発行店で、旅行代金に対して、次の率による取消料をいただき残額を払い戻します。払い戻しについては、宿泊日から1ヶ月以内にお申し出ください。  宿泊当日、券面人員が減少した場合は、ご宿泊の施設にて証明をお受けいただきます。この場合、お申し込みの営業所で所定の払い戻しをいたします。  宿泊のみのご予約で同一宿泊施設を連泊でご予約の場合、初日(第1日目)のみ取消料の対象となります。 ただし、宿泊のみであっても、特定の施設又は特定日(年末年始、ゴールデンウイーク等)の場合は別途定める取消料が適用になります。

       表)②取消料(宿泊のみご予約になった場合)

注2)本項(1)の[1]の「旅行代金」とは第6項(3)の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
1.お客様のご都合で出発日、コース、宿泊施設等を変更される場合にも旅行費用全額に対して本項(1)の1の取消料が適用されます。
2.お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
ア.第9項に基づき契約内容が変更されたとき、ただしその変更が第19項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
イ.第10項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき
ウ天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
エ当社らがお客様に対し、第4項に定める期日までに、確定書面(最終旅行日程表)をお渡ししなかったとき。
オ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
3.当社らは、本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引いた残額を払い戻します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。またご参加のお客様からは1室利用人数の変更に対する差額が発生する場合、その差額代金をそれぞれいただきます。
4.当社らは本項(1)の[3]により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)の金額を払い戻します。